2015年7月21日火曜日

配当益金不算入制度の改正


日本側で、外国子会社からの「配当益金不算入制度」の改正が行われます。

税金の二重課税を防ぐため、外国子会社からの配当には課税しないとされる制度ですが、ここの若干の改正が入ります。

子会社側の国で、剰余金の配当が損金の額に算入できる場合には、受ける配当の額を益金不算入の対象から外すとするものです。

OECDの報告書において、損金算入配当を配当益金不算入制度の対象外とするよう勧告がされたとのこと。

当然と言えば当然の改正でしょうか。

平成28年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社から受ける配合について適用されます。





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