日本の国税庁は10日、所得税基本通達を改正したと発表しました。
いわゆるTAX REFUNDの手続きで、親族関係書類と送金関係書類について、両書類の範囲が示されました。
これまでは、フィリピンの戸籍(Birth Certificate)と銀行やウェスタンユニオンなどの送金業者の送金明細を提出していましたが、いままで以上に提出書類が増えます。。
さらに、妻子や親族がフィリピンで生活している場合、妻の口座に送金している方が多いと思いますが、この場合には「妻の送金関係書類」の証明にしかならないことが示されました。。
つまり、フィリピンに住む子供や妻以外の親族は扶養控除を認めないことを意味します。
確かに、妻の口座への送金明細だけでは、扶養実態が不明であることはわかりますが、これをもって子供の扶養控除を認めないというのはどうなのでしょうか・・・。
この改正は厳しいですね。
対策を考えたいと思います。
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